生徒が感染症と医師より診断された場合、本人の安静と集団への感染・流行を防ぐため、出席停止
(欠席扱いとしない)となります。医師より診断された内容を担任に連絡し下記の出席停止期間を参考
に医師の許可があるまで家庭で安静にしてください。
なお、治癒後の登校については必ず医師の診断を受け、登校許可証を提出の上、登校させてください。 (下記の出席停止期間は原則的な停止期間であり、症状により異なります。)
登校許可証は中学用はここ(PDF形式、42KB)、高校用はここ(PDF形式、43KB)をクリックすると表示されます。
※A4用紙に印刷して、ご利用下さい。Adobe Readerが必要です。
※許可証は学校でも配布しています。
学校感染症とは学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。
病名 |
出席停止期間 |
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第1種 |
エボラ出血熱 |
治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 |
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痘そう |
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南米出血熱 |
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ペスト |
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マールブルグ病 |
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ラッサ熱 |
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急性灰白髄炎 |
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ジフテリア |
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重症急性呼吸器症候群
(SARSコロナウイルスによるものに限る) |
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鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA鳥インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N-であるものに限る) |
病名 |
出席停止期間 |
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第2種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
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麻疹 |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下の腫脹が消失するまで |
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風疹 |
発疹が消失するまで |
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水痘 |
全ての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱 |
主要症状消退後2日を経過するまで |
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結核 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第3種 |
コレラ |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 |
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腸管出血性大腸菌感染症 |
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腸チフス |
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パラチフス |
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流行性角結膜炎 |
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急性出血性結膜炎 |
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その他の感染症〔本校で認められている疾患〕 (溶血連鎖球菌感染症・感染性胃腸炎・ マイコプラズマ感染症) |


