学校生活

保健室

こんな時は保健室に

体調が悪くなったとき

 原因を見つけ、今どうすればよいか、今後どのようなことに気を付ければよいか考えます。必要に応じてベッドで休養します。内服薬は使用しません。
保健室は医療機関ではないので、一人一人の症状や体質に合わせたお薬を出すことが出来ないからです。薬を飲む必要がある人は医師の診断を受け、処方された薬を飲んで休養してください。

ケガをしたとき

 保健室では応急手当てをします。

こころが・・・

 心配なこと、悩みごとがある時、どうすればよいか一緒に考えましょう。
話をするだけで気持ちが楽になることもあります。いつでも遠慮せずに話しに来てください。本校にはカウンセラー室もあります。

その他

 身体についての書籍や資料もありますので、利用してください。
 身体測定(身長・体重・座高・血圧など)ができます。

ケガを病院で治療したとき

 本校は入学時、全生徒が独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度*に加入する形をとっています。学校でのケガ(登下校中・授業中・部活動も含む)で医療機関にかかり、医療費の総額が5000円以上(病院の窓口で支払う額が1500円以上)の場合は、医療機関に記入してもらう所定の用紙がありますので、保健室まで取りにきてください。用紙は独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページのダウンロードページからも入手できます。
 詳細につきましても上記ホームページをご覧ください。
 本校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金制度の他に、任意で自転車総合保険や生徒総合補償制度に加入しています。加入している方はそちらの手続きも行ってください。

 災害共済給付制度:学校の管理下で生徒の災害(負傷・疾病・障害・死亡)が発生した時に、その災害共済給付(医療費や障害見舞金又は死亡見舞金)を保護者に対して行う制度です。
用紙をダウンロードして使用する場合、下記の書類を保健室にご提出ください。

●医療等の状況(病院用)
病院で記入していただく書類です。1か月に1枚必要となります。

●調剤報酬明細書
調剤薬局を利用した際、記入していただく書類です。1か月に1枚必要となります。

●治療用装具明細書
治療用装具が処方された場合、病院で記入していただく書類です。保健室に提出の際は、装具の領収書の写しを添付してください。また、保護者の住所や氏名を記入する箇所がありますので、ご注意ください。

●高額療養状況の届
入院手術などで高額の医療費がかかった場合に記入していただく書類です。
1か月の医療費の外来・入院に罹る療養・治療用装具代などのいずれかの額が7000点(7万円)以上となった場合に必要となります。

●医療等の状況(柔道整復師用)
整骨院、接骨院、整体などの施設で記入していただく書類です。1か月に1枚必要となります。

 

ルールとマナー

  • 来室するときは、担任や教科担当の先生に一言伝えてきてください。
  • 急を要さない状態の時は、出来るだけ休み時間に来室しましょう。
  • 保健室では静かにし、他の生徒の迷惑にならないようにしてください。
  • ケガや病気をした時は、クラス・時間・ケガや病気の様子を具体的に伝え、来室記録用紙に記入します。
  • 原則として保健室では投薬は行いません。
    普段から自分で服用している薬がある場合は、学校にいつも持ってくるようにしてください。
  • 保健室では飲食禁止です。
  • ベッドや器具等は勝手に使わないでください。必ず、先生の指示を受けて使用しましょう。
  • ベッドや器具等を使用した場合は、きちんと整理整頓してください。
  • 休養は1時間を原則としています。
  • 保健室を利用した際は、保健室利用カードを配布しますので、そのカードを担任や教科担当の先生に提出してください。

学校感染症について

 生徒が感染症と医師より診断された場合、本人の安静と集団への感染・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)となります。医師より診断された内容を担任に連絡し下記の出席停止期間を参考に医師の許可があるまで家庭で安静にしてください。
 なお、治癒後の登校については必ず医師の診断を受け、登校許可証を提出の上、登校させてください。
(下記の出席停止期間は原則的な停止期間であり、症状により異なります。)

登校許可証(中学用)(PDF)
登校許可証(高等学校用)(PDF)

※今年度は、新型コロナウイルス感染症またインフルエンザと診断された場合、登校許可証は不要です。
※A4用紙に印刷してください。
※許可証は学校でも配布しています。

学校感染症の種類および出席停止期間

 学校感染症とは学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。
 病名出席停止期間
第1種新型コロナウイルス感染症治癒するまで
エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
第2種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状消退後2日経過するまで
結核病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種コレラ症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症(溶血連鎖球菌感染症・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎など)

風邪症状による定期試験欠席届について

新型コロナウイルス感染症に係る対応として、定期試験時に「咳や喉の痛みなど風邪症状」にて欠席した場合は「欠席届」の提出が必要となります(定期試験以外については提出の必要はありません)。
風邪症状により定期試験を欠席した場合は、保護者の方がご記入いただき、登校再開時に担任に提出してください。「欠席届」の提出により「公欠」扱いとなります。
なお,別途,医療機関等の診断書の提出は必要ありません。

風邪症状による定期試験欠席届(PDF)

健康診断について

 本校では5月に定期健康診断を行っています。

女子栄養大学との共同研究について

 平成11年度より女子栄養大学の協力を得て、通常の健康診断の項目の他に中学1年生、高等学校1・3年生、希望生徒を対象に①体脂肪測定・②骨密度測定・③採血検査を、全生徒対象に④日常生活や食事に関する調査を実施しています。

※令和2年度より、新型コロナウイルス感染症対策として、一部内容を変更して実施しています。

 詳細はこちらをご覧ください。